「占いサイトの内容を信じて課金を続けたが、内容が詐欺だと気がついた‥」
こんな場合は消費者センターに相談しても問題はないのでしょうか?
今回は詐欺占いサイト「 ミライア」の手口や、占い詐欺を消費者センターに相談した場合の対応、騙された際の返金方法などについて説明していきます。
ミライアの金運詐欺とは?
ミライアが行う詐欺の手口とは、以下のような特徴が挙げられます。
- 特別な秘術で願いが叶うと伝えてくる
- 呪文のような言葉を返信させられる
- 鑑定の終わりが全く見えない
ミライアの鑑定士は「秘術の力で全ての願いが叶う」という怪しい誘いを行います。
これに乗じて鑑定を行うと、呪文のような言葉の返信を求められるそうです。
さらに、鑑定自体の終わりが見えず、延々と課金が求められます。
占い詐欺サイトのチェックポイント
ミライアのような詐欺占いサイトは、以下のような特徴を持っています。
- 住所の所在地に会社が存在しない
- 課金額がワンパターン(1p=10円)
- 登録後に鑑定をしつこく勧めてくる
- 宝くじの高額当選が確実と断定
このような特徴を持った占いサイトは、詐欺サイトの可能性が高いです。
利用する前に所在地や口コミを確認してみて下さい。
占い詐欺を消費者センターに相談した場合は?
では、占い詐欺の被害を消費者センターに相談した場合はどうなるでしょうか?
消費者センターは相談には乗ってくれますが、返金に至らないことが多くなっています。
日本国憲法には「信教の自由」が定められていて、霊的な物を信じるのは個々の判断に委ねられています。占い詐欺に関しては、利用者が鑑定料を支払った上で、様々な鑑定を受けていることが前提となります。
もしも詐欺的な占いを繰り返し受けてしまい、鑑定内容が詐欺だったことが確認された場合も、「霊的な物を信じる」自身の判断で占いを受けていたと判断されます。
また、占い師とのやりとりの記録(写真など)が充分にあれば詐欺の証拠として扱えますが、消費者センターによっては充分に対応してもらえない場合もあります。
占い詐欺で騙された場合は?
占い詐欺で多額の負債を抱えてしまい、数百万円を失ってしまった…。
このような場合でもお金を取り戻すことは可能です。返金を行うには、証拠の提出が必要になります。詐欺に関しては原則、詐欺を主張した側に「証拠」の提出義務が生じます。
「証拠」とは占い師とやりとりを行ったメールなどのテキストやスクショ(写真)であり、同じ時間帯に同じような鑑定内容が届いていた場合は、占いを行っていないと判断できます。
しかしこのような証拠を完全に揃えるのは難しいため、詐欺の立証は難しくなっています。
また、金運詐欺サイトから返金するための相談先は、以下の四ヶ所が挙げられます。
- ①警察
- ②消費者センター
- ③司法書士
- ④弁護士
①警察は民事不介入なので、返金の相談には乗りません。警察に詐欺の相談を行っても、詐欺業者を逮捕することは不可能に近いと言えます。
②消費者センターは返金の相談に乗ってくれますが、証拠の収集や場合によって、対応して貰えない場合もあります。
③ 司法書士は140万円以上の被害額を取り扱うことはできません。
④弁護士事務所は、証拠の収集も手伝うことが可能で、事案に慣れた法律事務所であれば、手続きも円滑に行われます。140万円以上の被害額であれば、返金実績のある弁護士事務所に依頼するのが良いでしょう。
詳細な相談を行いたい場合や、必ず借金を取り戻したいという方は、金運詐欺サイトの返金に強い弁護士事務所にお問い合わせください。
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