「鑑定士との相性の良さで宝くじが当たると言われたが、すべて外れた‥」
「何度も何度も数字や文字の送信を求められて辛い」
金運に関する占いを行ったのに「チャンスが近い」「数字を返信して欲しい」などの要望が絶えない場合は、金運占い詐欺サイトの可能性が高いです。
今回は詐欺占いサイト「強運」の手口や、金運詐欺に関する事例や、詐欺被害時の返金方法などについて説明していきます。
強運の金運詐欺とは?
強運が行う詐欺の手口とは、以下のような特徴が口コミ情報から集まっております。
- 宝くじの鑑定が可能で、1等に当選できると言われる
- 鑑定士との相性の良さから当選できると伝えられる
- 同じような数字や文字を繰り返し返信させられる
強運の鑑定士は宝くじに関する鑑定が可能で、1等の宝くじに当たると伝えきますが「鑑定士である自分と相性が良いから」当選できるという、謎の論理を展開します。
実際に鑑定を行うと、呪文のような数字や文字の送信を求められます。
金運詐欺サイトのチェックポイント
強運のような詐欺占いサイトは、以下のような特徴を持っています。
- 住所の所在地に会社が存在しない
- 課金額がワンパターン(1p=10円)
- 登録後に鑑定をしつこく勧めてくる
- 宝くじの高額当選が確実と断定
このような特徴を持った占いサイトは、詐欺サイトの可能性が高いです。
利用する前に所在地や口コミを確認してみて下さい。
金運詐欺サイトの返金実例について
ここでは、金運詐欺サイトを利用してしまった方の、返金までに至った判例を時系列で説明します。
・東京地裁 令和元年12月2日判決内容
① 概要
利用者はインターネット上で占いを行うサイトに会員登録。占いの相談を行うための課金に、累計690万円以上を費やしてしまった。このために負債を負ってしまったので、損害賠償請求を行った。
② 論点となる部分
占いサイトの利用者は、人間関係や金運に関する相談を行う予定でした。
このため鑑定の申し込みを行ったところ、1回のメールでは鑑定が終わらないと鑑定士に伝えられ、課金を続けさせられました。
また、3回から5回メールを送った所で「金運が上昇している」などと伝えられ、運勢上昇の達成感を感じたところで、別の占い師が登場して、再びメールのやりとりが複数回続くことが何度もあり、気がつくと多額の負債を抱えていました。
③ 裁判所の判断
裁判所側は上記のようなやりとりを確認した上で「サービス内容や費用などについて正常な判断ができない状態に陥りさせ、不当な金銭を支払わせた」と判断し、原告会社の行為が詐欺に当たり、不法行為と認めました。
このため、サイトの運営事業者に対して損害賠償の支払いを命じた。
金運詐欺で騙された場合は?
金運詐欺で多額の負債を抱えてしまい、数百万円を失ってしまった…。
このような場合でもお金を取り戻すことは可能です。返金を行うには、証拠の提出が必要になります。詐欺に関しては原則、詐欺を主張した側に「証拠」の提出義務が生じます。
「証拠」とは占い師とやりとりを行ったメールなどのテキストやスクショ(写真)であり、同じ時間帯に同じような鑑定内容が届いていた場合は、占いを行っていないと判断できます。
しかしこのような証拠を完全に揃えるのは難しいため、詐欺の立証は難しくなっています。
また、金運詐欺サイトから返金するための相談先は、以下の四ヶ所が挙げられます。
- ①警察
- ②消費者センター
- ③司法書士
- ④弁護士
①警察は民事不介入なので、返金の相談には乗りません。警察に詐欺の相談を行っても、詐欺業者を逮捕することは不可能に近いと言えます。
②消費者センターは返金の相談に乗ってくれますが、証拠の収集や場合によって、対応して貰えない場合もあります。
③ 司法書士は140万円以上の被害額を取り扱うことはできません。
④弁護士事務所は、証拠の収集も手伝うことが可能で、事案に慣れた法律事務所であれば、手続きも円滑に行われます。140万円以上の被害額であれば、返金実績のある弁護士事務所に依頼するのが良いでしょう。
詳細な相談を行いたい場合や、必ず借金を取り戻したいという方は、金運詐欺サイトの返金に強い弁護士事務所にお問い合わせください。
コメント